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自動車検査員になるには

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■自動車検査員になるには
■教習受講の資格

教習受講の資格は、「指定自動車整備事業業務取扱要領」第10条に定める者(教習開始日の前日において、整備主任者として1年以上の実務経験を有する者)であって、次の各号の一に該当する者とする。

(1)指定自動車整備事業の指定を受けている事業場に従事している者。
(2)指定自動車整備事業の指定を受けようとしている事業場に従事している
者。
(3)上記(1)及び(2)に勤務を予定している者。
なお、直近の整備主任者研修を受講していること。
(4)法第94条の4第4項に基づき自動車検査員の職を解任され、自動車検査員再教習受講通知(以下「再教習受講通知」という。)をうけた者。
(5)法の規定に違反(自動車検査員の解任命令に相当するものに限る)する事実が認められ、かつ、当該行政処分の決済日以前に自動車検査員の職を解任され、再教習受講通知を受けた者。

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